・松阪クレーンのトピックス・
2024年4月から施行 クレーンオペレーターの働き方改革
建設業というと、昔は「休み返上で働いただけ稼げる!」といったイメージのあった業界なのですが、今はしっかり休むことが当たり前になってきています。
そしてさらに2024年4月からは、建設業でも時間外労働の上限規制が適用されます。これから建設業を志す方にとっても安心して働いていける環境が整っていきます。
そこで今日はクレーンオペレーターにおける働き方改革についてお話したいと思います。
そもそも働き方改革とは
ご存知の方も多いかと思いますが、政府によって「働き方改革」という言葉が頻繁に飛び交ったのは2016年ごろから。そして、2018年には「働き方改革法案」が成立、そして2019年4月から「働き方改革関連法」が順次施行されています。
働き方改革関連法の変更点
働き方改革関連法は、以前より存在していた労働関連の法律に加えられた改正の総称ですが、これらの法律の変更点としては11のポイントを挙げることができます。
それが、
- 時間外労働の上限規制の導入
- 勤務間インターバル制度の導入促進
- 年5日の年次有給休暇の取得
- 月60時間超の残業の割増賃金率引き上げ
- 労働時間の客観的な把握
- 「フレックスタイム制」の清算期間延長
- 高度プロフェッショナル制度の導入
- 産業医・産業保健機能の強化
- 不合理な待遇差の禁止
- 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
- 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争手続(行政ADR)の規定の整備
です。
中でも注目すべきなのは、
- 時間外労働の上限規制の導入
です。
なぜかというと、建設業などの一部の事業・業務においては5年の猶予期間が与えられ、それがまさに2024年4月から施工されることになったからです。
2024年4月1日から建設業でも時間外労働の上限規制が適用
一般企業は2019年から時間外労働時間の上限規制が開始されましたが、建設業は、人手不足などの影響により長時間労働、休日出勤の課題を早期に解決することが難しいと判断されたため、5年間の猶予を設けられました。
そして、いよいよその2024年4月が始まろうとしているのです。
クレーン協会全体での取り組み
そもそも弊社が所有している移動式クレーンに乗車するオペレーターは、だいたい毎日会社の車庫から現場まで移動があります。車庫から現場へ行き、8時から作業をスタートし、作業終了後に現場でクレーンの片付けを17時ごろに終え、会社の車庫に戻ります。
つまり、今までの働き方ですと1日2時間45分ほどの時間外労働が生じてきます。これが12日続くと、時間外労働の規制に引っかかってしまうのです。
こういったことから、移動式クレーンの作業時間等に関する申し入れを、北勢クレーン協会、中南勢クレーン協会、三重県内クレーン業者一同で行っていくことになりました。
クレーンオペレーターの働きやすい環境づくりのために
松阪クレーンでは、2024年4月から施行される建設業の働き方改革に向けて、三重県内のクレーン業者や各クレーン協会と協力しながら、三重県内の建設業者様にこういった事情を周知する取り組みを始めていきます。
建設業者の方々がクレーンオペレーターの働き方についてご理解を頂き、クレーンオペレーターが働き方改革の法令を遵守することで、お互いに気持ちよく作業ができるように尽力していく所存です。
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COMPANY松阪クレーンについて
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松阪クレーン株式会社は、三重県松阪市を拠点にクレーンでの吊り上げ作業を請け負っています。様々なニーズに対応すべく、各種ラフタークレーン・トラッククレーンを保有し、豊富な経験と実績によって、多くのお客様よりご愛顧いただいています。
建設現場での吊り上げ作業だけではなく、住宅の棟上げ作業から、重量物の運搬・据付作業や、一般住宅での重量物の吊り上げ作業なども多く請負っていますので、ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。
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