・松阪クレーンのトピックス・
移動式クレーンオペレーターの働き方改革
この4月から開始された建設業の働き方改革で、私たちのように移動式クレーンを扱っている業界においては、特に大きく働き方を変える必要が出てきました。
建設業の働き方改革の詳細については、こちらをご覧ください。
2024年4月から施行 クレーンオペレーターの働き方改革
そこで今回は、移動式クレーン業界の今までの働き方と、これからの働き方についてお話していきたいと思います。
移動式クレーンの作業を発注される方、そしてこれからクレーンオペレーターを目指す方にとってはぜひ知っておいて欲しい内容なので、最後まで読んでいただけると嬉しいです。
働き方改革前の移動式クレーンオペレーターの働き方
働き方改革前の移動式クレーンオペレーターは、作業日当日の移動が多いにもかかわらず、現場での実稼働時間8時間として勤務していました。
分かりやすく図で説明すると、このような感じでした。
上記を見てお分かりの通り、実作業以外にも始業前点検や始業前の朝礼・昼礼、車輛設置、準備時間、帰着後の点検、燃料の補給、それに加えて作業報告、伝達、次の日の指示確認などがあり、相当な残業となっていたのです。
上記例で計算すると、1日あたりの時間外労働が2時間45分となります。これを12日間続けると、時間外労働上限規制である1カ月45時間を優に超えてしまいます。
その上、回送が特殊車輛通行条件による早朝、夜間回送となった場合、更に複雑に残業時間が増してしまいます。
こうやって聞くと、「交代勤務で行えばいいのでは?」と思われるかもしれませんが、安全上、特性上そして人手不足もあり、交代制は事実上困難な状態です。
このような状況で働いてきた移動式クレーンオペレーターは、今まで通りの働き方をしていては時間外労働の上限規制を守ることは非常に困難を極めます。
そこで私たち全国クレーン建設業協会、そして北勢・中南勢・三重県内のクレーン事業者一同は、作業時間の短縮を各事業者様にお願いしました。
働き方改革後の移動式クレーンオペレーターの働き方
移動式クレーンオペレーターの働き方改革に向けて、各関係者様に依頼していることは以下の5つです。
1.基本作業時間の変更
今までの現場での実稼働時間8時間から、車両の回送時間を考慮した作業時間に変更するように依頼しています。
具体な作業時間は 8:00~15:00、9:00~16:00 などで、別途昼休憩 12:00~13:00、さらに2時間ごとのトイレ休憩を取得できるよう、お願いしています。
2.工期の見直し
作業時間と週休2日に合わせた工程の見直しと工期の決定をおねがいしています。
3.無駄のない作業前打ち合わせ
事前に現場の状況を知ることで、当日の作業をスムーズに進めるためにお願いしています。
4.待機時間や休憩時間におけるオペレーターの解放
工程上の都合で、クレーンオペレーターは長い時には丸1日待機の時間があることも。今までは待機の間もクレーンの車内にいて、すぐ動ける状態にしておかなくてはならないことがほとんどでしたが、
これからはそういった時間はなるべくオペレーターを解放してもらえるようにお願いしています。
5.急な現場置きの場合の帰る手段
思った以上に作業に時間がかかり現場置きとなってしまった場合、帰る手段を確保する必要がありますが、そこも依頼主様のご協力をおねがいしています。
このように、移動式クレーンオペレーターの働き方は大きく変わりました。
ですが、この取り組みはまだまだ始まったばかりで、現場では混乱もたくさん出てくるでしょう。
すでに協会としては各関係者様へ申し入れを行っておりますが、すべての現場で確実に働き方改革を実行するために、弊社からも各現場事務所宛てに申入れを行なっていこうと思います。
働き方改革はクレーンオペレーターの未来の為、そして人材確保の為には必要な政策で、実現されなければならないものだと思っています。
関係者の皆様にはご迷惑をおかけすることが多々あるとは思いますが、皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願いいたします。
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